2019年

12月

10日

連結納税の完全子法人株式等に係る受取配当等について

 連結法人が受けた完全子法人株式等に係る受取配当等は、100%の資本関係内での課税済利益の再配分であるため、その全額が益金不算入となります。連結納税における完全子法人株式等とは、支払を受ける配当等の額の直前に支払われた配当等の額のその支払に係る基準日の翌日から、その支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日まで継続して、連結法人がその配当等の額を支払う内国法人との間に完全支配関係を有する場合のその内国法人の株式等など一定の株式等をいいます(法81の45、令155の9)。

 ここでの配当等の計算期間とは、前回の配当等の支払に係る基準日(前回配当基準日)の翌日から今回の配当等の支払に係る基準日(今回配当基準日)までの期間をいいます(令155の9)。ただし、当該配当等がみなし配当(法24)である場合には、その支払効力発生日の前日において、その配当を支払う法人が受領する連結法人との間に完全支配関係がある場合、その株式等は完全子法人株式等に該当します(令155の9①かっこ書)。

 源泉徴収については、完全子法人株式等からの配当であっても特別扱いはされず、原則として20.42%の源泉徴収が必要になりますが、当該金額は所得税額控除の対象になります。

 ただし、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)の株主等が、その法人の資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴う株式に係る剰余金の配当のうち、分割型分割によるもの以外のものをいいます。)又はその法人の解散による残余財産の分配により金銭その他の資産の交付を受けた場合には、その金銭の額とその他の資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされ(みなし配当)、その部分だけが課税の対象とされます(所法251、所令611)。

 株主が資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額します(企業会計基準適用指針第3号「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」。

 また、その他資本剰余金を原資とした剰余金の配当を受ける法人においては、資本金等の額の減少部分に対応する金額が株式の譲渡対価の額とされ、利益積立金額の減少部分に対応する金額(みなし配当の額が受取配当金とされます。ただし、株主側の税務処理は、支払通知書に基づいて、行うことができます。なお、払戻割合(資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額/前期末簿価純資産額)は、配当をした法人から株主に対する通知事項とされています(令119条の9②)。

2019年

11月

10日

日米の贈与税に係る暦年課税について

 贈与税は、個人から財産をもらったときに受贈者に対してかかる税金です。

 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

 暦年課税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。

 米国では、贈与者(the donor)は原則として贈与税(the gift tax)を納付する義務があります。贈与(gift)とは、直接的間接的を問わず、対価を伴わない個人に対する金銭価値の移転と定義されています。どのような贈与であれ贈与税が課されることになりますが、代表的には以下の例外があげられます。

1.暦年課税の基礎控除額(the annual exclusion)以下の贈与

2.他者への授業料や医療費の支払額(the educational and medical exclusions

3.配偶者への贈与

4.政治活動資金としての政治団体への贈与

 米国の暦年課税の基礎控除額は、2018年と2019年で$15,000です。この基礎控除額は、各々の受贈者(each donee)に対して適用されます。例えば、2019年に父親が2人の子供に対してそれぞれ$15,000づつ贈与した場合には、贈与税の申告は不要です。何人の贈与者から贈与を受け取っても受贈者に贈与税の申告義務はありませんが、州によっては受贈者に州税の申告義務が課せられることがあります。また、上記の例において夫婦が共同で贈与を行う場合には基礎控除額は$30,000になります。

 このように、日本では受贈者に対して贈与税がかかりますが、米国では贈与者に贈与税がかかることになり、基礎控除額や例外とされる内容も異なります。

 日米に係る贈与税の申告にあたっては、受贈者と贈与者の相違や贈与額、居住者と非居住者、米国市民であるか否か、さらには相続時精算課税との関係にも留意して課税関係を把握する必要があります。

2019年

10月

10日

連結法人税の個別帰属額の計算について

 連結親法人が国に納付する法人税について、各連結法人は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は法人税の減少額として帰せられる金額(連結法人税の個別帰属額)を計算する必要があります。この場合の負担額として帰せられ、又は減少額として帰せられる金額は、具体的には以下のように計算することになります。

 各連結法人の各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額は、次の1又は2により計算することになります。

1.連結親法人の資本金の額又は出資金の額が1億円超の場合(法81の181)

(1) 個別所得金額がある場合

  連結法人税の個別帰属額=(個別所得金額×適用税率+加算調整額)-減算調整額

  又は減算調整額-(個別所得金額×適用税率+加算調整額)

(2) 個別欠損金額がある場合

  連結法人税の個別帰属額 = 加算調整額 - (個別欠損金額 × 適用税率 + 減算調整額)

 又は(個別欠損金額 × 適用税率 + 減算調整額) - 加算調整額

2.連結親法人の資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である場合又は連結親法人が資本若しくは出資を有しない場合(法81の182)

 上記1の適用税率を「連結所得に対する法人税の額÷連結所得金額」とします。

 ただし、連結所得の金額がない場合の適用税率は、上記の場合の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額に対して適用される税率となります。

 ここで、「個別所得金額」とは、個別帰属益金額(その連結事業年度の益金の額のうちその連結法人に帰せられるものの合計額)が個別帰属損金額(その連結事業年度の損金の額のうちその連結法人に帰せられるものの合計額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます。

 「個別欠損金額」とは、個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、その連結事業年度に連結欠損金額が生じる場合にはその超える部分の金額からその連結欠損金額のうちその連結法人に帰せられるものを控除した金額をいいます。

 また、「加算調整額」とは、連結留保税額の個別帰属額など一定の金額の合計額をいいます。

 「減算調整額」とは、所得税額控除額の個別帰属額、外国税額控除額の個別帰属額、連結欠損金の繰戻しによる還付を受ける金額の個別帰属額など一定の金額の合計額をいいます。

 

【連結所得の金額がある場合】

 資本金の額が1億円である連結親法人の個別所得金額が100万円、連結子法人B・C・Dの個別所得金額がそれぞれ100万円、△50万円、△20万円であったときのC社の連結法人税の個別帰属額は、以下のように計算します。

・連結所得金額:100万円+100万円-50万円-20万円=130万円

・連結所得に対する法人税の額:130万円×15.0%=19.5万円

・適用税率:19.5万円÷130万円=15.0%

・C社の連結法人税個別帰属額:△50万円×15.0%=△7.5万円 

 

【連結所得の金額がない場合】

 資本金の額が1億円である連結親法人の個別所得金額が100万円、連結子法人B・C・Dの個別所得金額がそれぞれ100万円、△150万円、△100万円であったときのC社の連結法人税の個別帰属額は、以下のように計算します。

・連結欠損金額:100万円+100万円-150万円-100万円=△50万円

・連結所得に対する法人税の額:0円

・適用税率:15.0%

・各連結法人の個別欠損金額の合計額:△150万円+△100万円=△250万円

・C社の連結欠損金個別帰属額:△50万円×△150万円/△250万円=△30万円

・C社の連結法人税個別帰属額:(△150万円-△30万円)×15%=△18万円

2019年

9月

10日

米国個人納税者番号(ITIN)について

 米国社会保障番号(Social Security Number, SSN)は、米国籍の方及び米国の永住権を持つ方(グリーンカード保持者)、米国籍以外の方で米国内で働く許可を得た方、あるいは米国連邦年金受給のために社会保障番号が必要な方のみが取得できる番号のことです。

 米国社会保障番号を取得する資格のない方には、納税申告用として米国の税務当局である内国歳入庁(IRS)により個人用納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)が発行されます。この納税者番号は連邦所得税の納税目的にのみ使われるもので、身分を証明するものでも米国内における滞在資格や就労の資格を与えるものでもありません。

 個人納税者番号を取得するためには、IRS申請書(W−7)を記入します。個人用納税者番号を申請する際に、各申請者は連邦所得税申告のために納税者番号が必要だということを証明しなければなりません。連邦所得税申告書、または例外として連邦所得税申告書の提出の必要がない場合にはそれを裏付ける書類を添付します。例えば、当年度において米国不動産の賃貸収入があり、源泉徴収業者にITIN提供する場合には、源泉徴収業者からのサイン付きの書類を添付します。個人用納税者番号は、申請から発行までは通常7週間かかります。発行時には申請者の住所に郵送で通知されます。

 また、同時にIRS納税者番号取得にあたっては、本人証明としてパスポートの原本またはパスポート認証を送付をしなければなりません。米国大使館/領事館では、IRSの納税者番号(ITIN/PTIN)取得の場合のみ、米国籍以外のパスポート認証を受け付けて(事前予約制)います。日本のパスポート認証には、原本が必要ですが、パスポートの認証は、本人ではなく代理申請も可能です。その場合、認証を受けるパスポートの原本及び、代理者の身分証明書の提示が求められますが、本人からの委任状等は必要ありません。

 申請自体はいつでも可能ですが、少なくとも当年度の納税申告期限までには提出しなければなりません。申告期限後の提出は、利子税や加算税の対象になります。

 個人納税者番号は、あくまでも納税申告用の番号であり、連続して3年間納税申告がない場合には失効します。再発行は可能です。

2019年

8月

10日

公益法人の「他会計振替額」について

 「他会計振替額」は「公益法人会計基準の運用指針」12.財務諸表の科目の取扱要領に「正味財産増減計算書内訳表に表示した収益事業等からの振替額」と定義付けされています。通常は収益事業等から公益目的事業会計への利益の 50 %又は 50 %超の繰入れに用いられる場合と収益事業等から法人会計に充てる場合に用いられます。これに加えて、公益法人においては、法人会計から公益目的事業会計への振替や収益事業等会計と法人会計間の振替も行うことができます。

 他の会計区分における利益を振り替える会計区分間の取引が発生した場合、正味財産増減計算書内訳表上、「当期経常外増減額」と「当期一般正味財産増減額」の間に「他会計振替額」として表示します。「他会計振替額」は、基本的には利益ベースでの振替を会計区分間で行う場合に表示することが考えられており、収益事業等から生じる利益を公益目的事業会計に繰り入れる場合には、他会計振替額を用いることになります。

 また、収益事業等会計で発生した利益を管理費の財源に充当する場合にも、他会計振替額を用いて財源を振り替えることとなります。ここで、「他会計振替額」は会計区分間の資産及び負債の移動(内部貸借取引を除く)を意味しており、収益・費用の按分を処理する科目ではありません。したがって、会費収入など法人内のルールにより、会計区分への配賦の基準が決まっている場合には、振替ではなく、直接各会計の経常収益区分に計上することとなります。

 なお、公益法人認定法第 18 条の規定により、公益目的事業会計から収益事業等会計又は法人会計への振替はできないのに対して、一般社団法人及び一般財団法人については各会計間の振替は可能になっています。

 法人会計から公益目的事業会計への振替は、公益法人認定法施行規則第 26条第 8 号に定められる定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産として振り替えることになります。

 他会計振替の考え方、振替額の計算方法、計算事例等については、日本公認会計士協会から公表されている「非営利法人委員会研究資料第4号」に記載があります。

2019年

7月

10日

連結納税適用会社の税効果会計について

 連結納税制度において、連結納税親会社は、連結法人税の個別帰属額に関する書類を確定申告書に添付して提出するとともに、各連結納税子会社は、当該個別帰属額等を記載した書類を届け出ることとされています。

 このように、連結納税制度上、連結納税会社ごとに申告調整額が把握されることから、各連結納税会社の個別財務諸表においては、連結納税制度上の連結個別利益積立金額等に基づいて認識される財務諸表上の一時差異等に対して、法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債並びに法人税等調整額を計算し、個別財務諸表に計上することとなります。

(1) 連結納税主体における税効果会計の適用

① 連結納税会社ごとに、財務諸表上の一時差異等に対して繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。

② ①の各連結納税会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を合計するとともに、連結納税主体に係る連結財務諸表固有の一時差異に対して、当該差異が発生した連結納税会社ごとに税効果を認識し、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。

③ 繰延税金資産のうち、法人税及び地方法人税に係る部分については連結納税主体を一体として回収可能性を判断し、住民税又は事業税に係る部分については連結納税会社ごとに回収可能性を判断した上で各社分を合計する。回収が見込まれない税金の額については、連結財務諸表上、繰延税金資産から控除します。

(2) 連結納税会社の個別財務諸表における税効果会計の適用

① (1)①の財務諸表上の一時差異等に対して、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。

② 法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産については、両税合わせて回収可能性を判断します。住民税又は事業税に係る繰延税金資産については、それぞれ区分して回収可能性を判断します。いずれにおいても、回収が見込まれない税金の額については、個別財務諸表上、繰延税金資産から控除します。

(3) 財務諸表上の一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額

 住民税及び事業税に係る税効果は、連結納税制度が導入されていないため連結納税会社ごとに計算されます。一方、連結納税制度を適用する法人税及び地方法人税に係る税効果についても、連結所得及び連結法人税額を連結納税会社ごとに把握できるため、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、連結納税会社ごとに計算されます。

 財務諸表上の一時差異として認識される金額は、連結納税制度を適用した場合であっても、法人税、地方法人税、住民税及び事業税について基本的に共通であるため、利益に関連する金額を課税標準とする税金の種類ごとに区分して計算する必要はありません。したがって、一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、従来どおり、法定実効税率を適用して計算します。ただし、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、税金の種類ごとに行う必要があります。

(4) 欠損金に係る繰延税金資産の金額

 税務上の繰越欠損金は、次のとおり、税金の種類ごとに取扱いが異なるため、繰越欠損金に係る繰延税金資産の金額は、原則として、税金の種類ごとに次に示す税率を適用して計算する必要があります。

① 法人税及び地方法人税

  ・繰越欠損金

   連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金個別帰属額を含む)

  ・適用税率

   法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))

② 住民税

  ・繰越欠損金

   連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金個別帰属額を含む。)

   控除対象個別帰属調整額

   控除対象個別帰属税額

  ・適用税率

   法人税率×住民税率/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))

 ただし、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額については、住民税率/(1+事業税率)

③ 事業税

  ・繰越欠損金

   欠損金額又は個別欠損金額

  ・適用税率

  ・事業税率/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))

2019年

6月

10日

米国所得税の申告期限の延長について

 米国の所得税申告書の提出期限は原則として4月15日です。申告期限までに作成が間に合わず申告書が提出できない場合は、申請によって提出期限の延長(Extension of Time To File Your Tax Return)が認められます。延長申請書(Form 4868)に必要事項を記入して、4月15日までに米国内国歳入庁(IRSへ郵送提出すると、6ヶ月間延長(国外勤務の米国市民はさらに2ヶ月)されて提出期限は10月15日になります。

 この場合、認められるのは申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。税金不足分は延長申請書に小切手を添付して支払わなければなりません。確定申告書の提出時に確定申告の見積額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。延長期限までに申告書を提出するときに還付であれば問題ありませんが、追加納付になる場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、

 税金不足額が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えて遅延納付ペナルティ(Late Payment Penalty)が課されます。ペナルティは税金不足額に加えて1ヶ月遅れるごとに税金不足額の0.5%、ただし最高25%です。ペナルティを避けるため、申告期限延長する場合には必ず税額を算出し、税金不足額が生じる場合は延長申請書とともに納付を済ませておくことが必要です。

 また、期限前に申告がない場合、税金不足額に加えて1ヶ月遅れるごとに税金不足額の5%がペナルティ(Late Filing Penalty)として加算、最高25%まで課されます。税金の追徴課税の時効は申告書を提出してから通常3年で成立しますが、25%以上の大幅な申告漏れの場合は6年となります。IRSの税務調査では、領収書や明細書が調査対象となるので、関係ある書類等は少なくとも3年間は大事に保存すべきでしょう。

 州税についても提出期限を延長する必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦所得税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。

2019年

5月

10日

公益法人の収支相償について

 公益法人の収支相償とは、公益目的事業に係る収入は費用を上回ってはならないという基準のことです。公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準は、公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから設けられたものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となる基準です。

 一方で、事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、本基準に基づいて単年度で必ず収支が均衡することまで求められているわけではありません。仮にある事業において収入が費用を上回った場合には、将来の当該事業の拡充等に充てるための特定費用準備資金への積立てをもって費用とみなすこと等によって、中長期では収支が均衡することが確認されれば、本基準は充たすものされています。

 なお、公益法人が財政基盤を拡大する手法としては、寄附金を募集することが第一に想定されますが、金融資産の運用によって事業を行う公益法人が、事業の拡大をするために、公益目的保有財産として金融資産を取得することも考えられます。

 また、例えば、剰余金が出ることを前提とした事業計画(予算)を立て、事業計画どおり剰余金が出た場合、年度の前半に多額の剰余金が出ることが客観的に明白であったにもかかわらず、何ら対応を採らないような場合など、意図的又は法人運営上の認識不足によって多額の剰余金が出たような場合は別として、ある年度において剰余金が生じたことのみをもって、「勧告」を受けたり、公益認定を取り消されたりすることはありません。ただし、剰余金が生じた理由、解消方策等について確認するため、報告を求められること等はあり得ます。

 このように公益目的事業に係る収入は費用を上回ってはならないという基準を前提にすれば、短期的には収支がゼロか損失を計上しなければなりませんが、中長期的な視野に立って収支相償を図ることにより、公益目的事業を継続的に実施することができるようになっています。 

(公益法人認定法第5条第6号及び第14条)

(公益法人認定法第2条第4号)

(公益法人認定法施行規則第18条)

2019年

4月

10日

連結納税の繰越欠損金について

 連結親法人の連結事業年度開始の日9年平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額については10年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合には、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得の金額の計算において、その連結欠損金額の損金算入前の連結所得の金額として一定の金額の50%連結親法人が中小法人等である場合など一定の場合には100%)に相当する金額(損金算入限度額)を限度として、損金の額に算入されます(法81の9①)。
 また、連結親法人又は連結子法人に係る次の金額など一定の金額は、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされます(法81の9②)。

①連結親法人の最初の連結事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額

②特定連結子法人(連結納税の開始又は加入において時価評価を要しないこととされる連結子法人)の最初の連結事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額

③特定連結子法人(最初の連結事業年度開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限ります。)のその開始の日前9年以内に開始した各連結事業年度において生じたその特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額

 例えば、連結親法人となるP社と、P社による完全支配関係を有する連結子法人となるS社が連結納税の承認を受けて連結納税を開始する場合、S社は連結納税の開始において時価評価を要しない法人に該当します。
 このとき、P社及びS社に連結納税を開始する前の事業年度において生じた青色欠損金額があるならば、P社の上記①に該当する青色欠損金額及びS社の上記②に該当する青色欠損金額は、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされ、損金算入限度額の範囲内で連結所得の金額の計算において損金の額に算入されます。

2019年

3月

10日

米国市民への二重課税の排除について

 米国市民であれば、日本に滞在して日本の居住者であったとしても米国の居住者と同様に、全世界所得課税(日米双方の所得に課税)を受けることになります。つまり、米国市民は課税上、常に米国の居住者として取り扱われ、結果的に米国市民は米国に居住していなくても日米租税条約の対象になります。

 ここで日米租税条約上、居住者とは、「住所、居所、市民権、本店又は主たる事務所の所在地、法人の設立場所その他これらに類する基準において」その国で居住者としての課税(全世界所得課税)を受けるべきものとされる者であり、非居住者とは国内源泉所得のみに課税を受ける者となります。

 日米租税条約には、1条4項において、日米の居住者に対する課税や米国市民に対する米国の課税に影響を及ぼすものではないという、いわゆるセイビング・クルーズ(saving clause)が定められており、米国市民が日本の居住者に該当する場合であっても、日米租税条約の影響を受けずに、米国国内法に基づく課税が行われることになっています。

 こうしたことから日本の居住者である米国市民は、日米で全世界所得課税を受けるという二重課税の問題が生じることになります。日米租税条約では、この二重課税を排除することを主たる目的として、23条において日本の居住者である米国市民が外国税額控除を適用することができる規定が定められています。

 23条では、以下のそれぞれのケースごとに外国税額控除の規定が定められています。

・第1項:日本の居住者が米国で課された税金を控除するケース

・第2項:米国の居住者が日本で課された税金を控除するケース

・第3項:米国市民が米国源泉の所得に対して日本で課された税金を控除するケース

 

 第1項と第2項は、それぞれの国内法に則って、外国税額控除を適用することを正当化しただけのことではありますが、第3項は米国源泉の所得を日本源泉の所得とみなして外国税額控除を適用するという特徴的な規定になっています。

2019年

2月

10日

日米社会保障協定について

 日米社会保障協定とは、「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」のことであり、平成 17年(2005年)10月1日に施行されました。

 日米社会保障協定が発効する前は、日米間においては、企業等より相手国に一時派遣される被用者等について、日米両国の年金制度および医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じていました。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じていました。

 日米社会保障協定は、日米両国の年金制度および医療保険制度の適用を調整すること、ならびに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が 5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することとするものです。

 日米社会保障協定によれば、社会保障は原則として、就労している国のみで加入します。例えば、米国で就労して給与所得が発生すれば、連邦社会保障法(Federal Insurance Contribution Act : FICA)に基づいて、米国でソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税(Social security taxes and Medicare taxes)が給与所得に課せられます。現在、ソーシャル・セキュリティー税は従業員、雇用主それぞれが給与の6.2%、メディケア税は1.45%となっています。

 

1.日本から米国で就労する場合
 日本の企業から米国にある企業へ派遣・出向されるなどにより、本来であれば日米両国の年金・医療保険制度に加入する義務が生じる場合でも、いずれか一方の国の年金・医療保険制度に加入すればよいこととなります。
 日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)米国にある企業へ派遣される場合は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険制度にのみ加入することとなります。
 米国の年金・医療保険制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
 また、米国の年金・医療保険制度にのみ加入する場合は、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。

2.米国から日本で就労する場合
 米国にある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される場合は、米国社会保障庁(Social Security Administration)での手続が必要となりますので、米国の事業主に相談してください。

 

 ここで、日米税制上の違いとして、社会保険料控除の取扱いがあります。日本では、支払った社会保険料は社会保険料控除として、全額所得控除できます。

 これに対して米国では、日本の年金保険料にあたるソーシャル・セキュリティー税や老齢者・障害者向け医療保険料であるメディケア税は、給与支払時に源泉徴収されますが、その金額を項目別控除(Itemized Deductions)として課税所得から控除することはできません(401kプランやIRAなど、退職プランへの拠出は控除可能できます)。この点だけからみても、日本の社会保険制度は他国に比べて優遇されていることがわかります。

2019年

1月

10日

日米租税条約の適用・解釈について

 日米租税条約とは、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」のことをいいます。条約とは、文書による国家間の合意であり、日本国憲法が国際協調主義(98条2項)を建前としていることから、条約は法律に優位することになります。

 日本の憲法は73条3号ただし書、61条で国会の承認を条約の成立要件に加えており、7条8号の批准も行われていることから、国内的にも国際的にも下記のとおり条約の効力は有効になっています。

  • 平成15年11月6日 ワシントンで署名
  • 平成16年3月19日 国会承認
  • 平成16年3月30日 東京での批准書の交換
  • 平成16年3月30日 公布及び告示(条約第2号及び外務省告示第113号)
  • 平成16年3月30日 効力発生

 以上のことから、租税条約の各規定は国内税法に優先して適用されることが原則とされています。租税条約には、国内税法と異なる所得区分を定め、独自の源泉地規定を設定したり、条約では特別に規定されていないものもあります。

 よって、国内税法に加えて租税条約の各規定の検討が非常に重要になってきます。条約の文言が一般的・抽象的であって、個別的・具体的な適用・解釈が不明確な場合には、財務省・国税庁から公表されている各種ガイダンス・租税条約届出書様式等を参考にして条約の文言上の解釈を明らかにしていくことになります。

 また、この条約は原則としてOECDモデル租税条約を基調としていることから、同条約についてのコメンタリーも解釈の参考となりますし、租税条約は相手国との相互関係に基づくものですから、米国財務省(Department of Treasury)の公式指針等も同様です。

 なお、日本では租税条約を実施するため、関連法令として下記のとおり法律、政令、省令が整備されています。

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(条約実施特例法)
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(条約実施特例法施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(条約実施特例法省令