連結納税制度において、連結納税親会社は、連結法人税の個別帰属額に関する書類を確定申告書に添付して提出するとともに、各連結納税子会社は、当該個別帰属額等を記載した書類を届け出ることとされています。
このように、連結納税制度上、連結納税会社ごとに申告調整額が把握されることから、各連結納税会社の個別財務諸表においては、連結納税制度上の連結個別利益積立金額等に基づいて認識される財務諸表上の一時差異等に対して、法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債並びに法人税等調整額を計算し、個別財務諸表に計上することとなります。
(1) 連結納税主体における税効果会計の適用
① 連結納税会社ごとに、財務諸表上の一時差異等に対して繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。
② ①の各連結納税会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を合計するとともに、連結納税主体に係る連結財務諸表固有の一時差異に対して、当該差異が発生した連結納税会社ごとに税効果を認識し、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。
③ 繰延税金資産のうち、法人税及び地方法人税に係る部分については連結納税主体を一体として回収可能性を判断し、住民税又は事業税に係る部分については連結納税会社ごとに回収可能性を判断した上で各社分を合計する。回収が見込まれない税金の額については、連結財務諸表上、繰延税金資産から控除します。
(2) 連結納税会社の個別財務諸表における税効果会計の適用
① (1)①の財務諸表上の一時差異等に対して、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算します。
② 法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産については、両税合わせて回収可能性を判断します。住民税又は事業税に係る繰延税金資産については、それぞれ区分して回収可能性を判断します。いずれにおいても、回収が見込まれない税金の額については、個別財務諸表上、繰延税金資産から控除します。
(3) 財務諸表上の一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額
住民税及び事業税に係る税効果は、連結納税制度が導入されていないため連結納税会社ごとに計算されます。一方、連結納税制度を適用する法人税及び地方法人税に係る税効果についても、連結所得及び連結法人税額を連結納税会社ごとに把握できるため、繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、連結納税会社ごとに計算されます。
財務諸表上の一時差異として認識される金額は、連結納税制度を適用した場合であっても、法人税、地方法人税、住民税及び事業税について基本的に共通であるため、利益に関連する金額を課税標準とする税金の種類ごとに区分して計算する必要はありません。したがって、一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は、従来どおり、法定実効税率を適用して計算します。ただし、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、税金の種類ごとに行う必要があります。
(4) 欠損金に係る繰延税金資産の金額
税務上の繰越欠損金は、次のとおり、税金の種類ごとに取扱いが異なるため、繰越欠損金に係る繰延税金資産の金額は、原則として、税金の種類ごとに次に示す税率を適用して計算する必要があります。
① 法人税及び地方法人税
・繰越欠損金
連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金個別帰属額を含む)
・適用税率
法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))
② 住民税
・繰越欠損金
連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金個別帰属額を含む。)
控除対象個別帰属調整額
控除対象個別帰属税額
・適用税率
法人税率×住民税率/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))
ただし、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額については、住民税率/(1+事業税率)
③ 事業税
・繰越欠損金
欠損金額又は個別欠損金額
・適用税率
・事業税率/(1+事業税率(所得割+地方法人特別税))