カテゴリ:2019年


 連結法人が受けた完全子法人株式等に係る受取配当等は、100%の資本関係内での課税済利益の再配分であるため、その全額が益金不算入となります。連結納税における完全子法人株式等とは、支払を受ける配当等の額の直前に支払われた配当等の額のその支払に係る基準日の翌日から、その支払を受ける配当等の額のその支払に係る基準日まで継続して、連結法人がその配当等の額を支払う内国法人との間に完全支配関係を有する場合のその内国法人の株式等など一定の株式等をいいます(法81の45、令155の9)。  ここでの配当等の計算期間とは、前回の配当等の支払に係る基準日(前回配当基準日)の翌日から今回の配当等の支払に係る基準日(今回配当基準日)までの期間をいいます(令155の9)。ただし、当該配当等がみなし配当(法24)である場合には、その支払効力発生日の前日において、その配当を支払う法人が受領する連結法人との間に完全支配関係がある場合、その株式等は完全子法人株式等に該当します(令155の9①かっこ書)。  源泉徴収については、完全子法人株式等からの配当であっても特別扱いはされず、原則として20.42%の源泉徴収が必要になりますが、当該金額は所得税額控除の対象になります。  ただし、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除きます。)の株主等が、その法人の資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴う株式に係る剰余金の配当のうち、分割型分割によるもの以外のものをいいます。)又はその法人の解散による残余財産の分配により金銭その他の資産の交付を受けた場合には、その金銭の額とその他の資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされ(みなし配当)、その部分だけが課税の対象とされます(所法251、所令611)。  株主が資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額します(企業会計基準適用指針第3号「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」。  また、その他資本剰余金を原資とした剰余金の配当を受ける法人においては、資本金等の額の減少部分に対応する金額が株式の譲渡対価の額とされ、利益積立金額の減少部分に対応する金額(みなし配当の額)が受取配当金とされます。ただし、株主側の税務処理は、支払通知書に基づいて、行うことができます。なお、払戻割合(資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額/前期末簿価純資産額)は、配当をした法人から株主に対する通知事項とされています(令119条の9②)。
 贈与税は、個人から財産をもらったときに受贈者に対してかかる税金です。  会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。  また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。...
 連結親法人が国に納付する法人税について、各連結法人は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は法人税の減少額として帰せられる金額(連結法人税の個別帰属額)を計算する必要があります。この場合の負担額として帰せられ、又は減少額として帰せられる金額は、具体的には以下のように計算することになります。...
 米国社会保障番号(Social Security Number, SSN)は、米国籍の方及び米国の永住権を持つ方(グリーンカード保持者)、米国籍以外の方で米国内で働く許可を得た方、あるいは米国連邦年金受給のために社会保障番号が必要な方のみが取得できる番号のことです。...
 「他会計振替額」は「公益法人会計基準の運用指針」12.財務諸表の科目の取扱要領に「正味財産増減計算書内訳表に表示した収益事業等からの振替額」と定義付けされています。通常は収益事業等から公益目的事業会計への利益の 50 %又は 50...
 連結納税制度において、連結納税親会社は、連結法人税の個別帰属額に関する書類を確定申告書に添付して提出するとともに、各連結納税子会社は、当該個別帰属額等を記載した書類を届け出ることとされています。...
 米国の所得税申告書の提出期限は原則として4月15日です。申告期限までに作成が間に合わず申告書が提出できない場合は、申請によって提出期限の延長(Extension of Time To File Your Tax Return)が認められます。延長申請書(Form...
 公益法人の収支相償とは、公益目的事業に係る収入は費用を上回ってはならないという基準のことです。公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準は、公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから設けられたものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となる基準です。  一方で、事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、本基準に基づいて単年度で必ず収支が均衡することまで求められているわけではありません。仮にある事業において収入が費用を上回った場合には、将来の当該事業の拡充等に充てるための特定費用準備資金への積立てをもって費用とみなすこと等によって、中長期では収支が均衡することが確認されれば、本基準は充たすものされています。  なお、公益法人が財政基盤を拡大する手法としては、寄附金を募集することが第一に想定されますが、金融資産の運用によって事業を行う公益法人が、事業の拡大をするために、公益目的保有財産として金融資産を取得することも考えられます。  また、例えば、剰余金が出ることを前提とした事業計画(予算)を立て、事業計画どおり剰余金が出た場合、年度の前半に多額の剰余金が出ることが客観的に明白であったにもかかわらず、何ら対応を採らないような場合など、意図的又は法人運営上の認識不足によって多額の剰余金が出たような場合は別として、ある年度において剰余金が生じたことのみをもって、「勧告」を受けたり、公益認定を取り消されたりすることはありません。ただし、剰余金が生じた理由、解消方策等について確認するため、報告を求められること等はあり得ます。  このように公益目的事業に係る収入は費用を上回ってはならないという基準を前提にすれば、短期的には収支がゼロか損失を計上しなければなりませんが、中長期的な視野に立って収支相償を図ることにより、公益目的事業を継続的に実施することができるようになっています。  (公益法人認定法第5条第6号及び第14条) (公益法人認定法第2条第4号) (公益法人認定法施行規則第18条)
 連結親法人の各連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額については10年)以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合には、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得の金額の計算において、その連結欠損金額の損金算入前の連結所得の金額として一定の金額の50%(連結親法人が中小法人等である場合など一定の場合には100%)に相当する金額(損金算入限度額)を限度として、損金の額に算入されます(法81の9①)。  また、連結親法人又は連結子法人に係る次の金額など一定の金額は、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされます(法81の9②)。 ①連結親法人の最初の連結事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額 ②特定連結子法人(連結納税の開始又は加入において時価評価を要しないこととされる連結子法人)の最初の連結事業年度開始の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額 ③特定連結子法人(最初の連結事業年度開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限ります。)のその開始の日前9年以内に開始した各連結事業年度において生じたその特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額  例えば、連結親法人となるP社と、P社による完全支配関係を有する連結子法人となるS社が連結納税の承認を受けて連結納税を開始する場合、S社は連結納税の開始において時価評価を要しない法人に該当します。  このとき、P社及びS社に連結納税を開始する前の事業年度において生じた青色欠損金額があるならば、P社の上記①に該当する青色欠損金額及びS社の上記②に該当する青色欠損金額は、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされ、損金算入限度額の範囲内で連結所得の金額の計算において損金の額に算入されます。
 米国市民であれば、日本に滞在して日本の居住者であったとしても米国の居住者と同様に、全世界所得課税(日米双方の所得に課税)を受けることになります。つまり、米国市民は課税上、常に米国の居住者として取り扱われ、結果的に米国市民は米国に居住していなくても日米租税条約の対象になります。...

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