住民税は、1月1日現在に住所のある市区町村において、前年中の所得に対して計算される税金です。
平成30年度の住民税は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの所得の合計金額について、平成30年1月1日に住所がある市区町村で計算されます。また、住民税は、毎年5月中旬から6月上旬に通知され、翌年5月までを納期として納めることになります。この場合、平成30年6月から平成31年5月までの一年間で「平成30年度」の住民税を納めることになります。
ところで、住民税には居住地異動に伴う月割り制度がありません。つまり、住民税を計算する1月1日現在の住所がある市区町村で1年分の課税がされ、納付義務が生じます。
なお、住民税については、地方税法という法律により、全国一律の手続きによって課税がされますので、この扱いが市区町村によって変わることもありません。
住民税は、1月1日現在の住所がある市区町村において、前年中の所得に対して1年分の税金が計算されます。年度途中に海外転出される場合でも、1月1日に日本国内の居住の事実がある限り、その年度の住民税は、納めなければなりません。1月2日以降転出された方の場合は、現時点で課税されている年度の住民税に加え、次年度の住民税も計算の対象となりますので、注意が必要です。
たとえば、平成30年3月に国外転出された方については、その時点で納付の対象となっている平成29年度住民税とともに、平成30年1月1日に日本国内に居住していたことに対して計算される、平成30年度住民税も納める必要があります。
住民税は、賦課期日に市区町村に住民登録がある場合は「生活の本拠」を置いている住所地が市区町村とみなされ課税されます。 海外赴任や海外留学等で出国(転出)し、賦課期日をまたいで、概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。
しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から原則として国内に住所がある(居住者)と判断された場合は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されます。
なお、一般的に、一時的に日本に滞在する外国人等の課税関係には、日本が各国と締結している租税条約の規定が適用されますが、各租税条約には対象税目が規定されており、この対象税目に住民税を含むものと含まないものがあります。
例えば、米国から来日し一時的に滞在する場合には、日米条約の適用を検討することになりますが、日米租税条約では、日本では所得税、米国では連邦所得税のみが対象税目とされているため、国内法に従い住民税が課税されることになります。