国外財産調書制度について(所得税)

 国内の居住者(非永住者を除く)は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量およびその価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署に提出しなければなりません。なお、国外財産調書の提出に当たっては、別途「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

 ここで、「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者をいいます。また、「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。

 「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされています。

・不動産又は動産は、その不動産又は動産の所在

・預金、貯金又は積金は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在

・有価証券等は、その有価証券を管理する口座が開設された証券会社等の営業所等の所在

 

 国外財産の「価額」は、その年の 12 月 31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

 国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)・マイナンバー(個人番号)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

 なお、国外財産調書を提出する方が、財産債務調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は要しない(国外財産の価

額を除く。)こととされています。