カテゴリ:租税法務


 国税通則法は、税法の一般法という地位を占めています。同法第4条(他の国税に関する法律との関係)は、この関係を明確にするため、「この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。」と規定しています。...