相続人と法定相続分について

 相続とは、自然人の財産法上の地位(又は権利義務)を、その者の死後に、法律及び死亡者の最終意思の効果として、特定の者に承継させることです。被相続人とは、相続の開始によって承継される財産的地位の従来の主体であり、相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継するものをいいます。

 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

1.相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり(890条前段)、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

<第1順位> 死亡した人の子供とその代襲相続人(887条)

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります(代襲相続)。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位> 死亡した人の直系尊属(889条1項1号)

 直系尊属とは、死亡した人の父母や祖父母などのことです。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位> 死亡した人の兄弟姉妹とその代襲相続人(889条1項2号、2項)

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 なお、兄弟姉妹については、代襲相続はその子に限られ、再代襲相続は認められておりません(889条2項、887条2項)

 相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません 

2.法定相続分

 法定相続分とは、被相続人による相続分の指定がない場合に、法律の規定によって定まる相続分をいいます。相続分の指定がない場合には、各相続人の相続分は民法の定めたところ、すなわち法定相続分によります(900条、901条)。

 ⑴ 配偶者と子供が相続人である場合

   配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

 ⑵ 配偶者と直系尊属が相続人である場合

   配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

 ⑶ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

   配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

 子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。