外国株式の配当と外国税額控除(所得税)

 国内において証券会社等を通じて交付を受ける外国株式(国外において発行された株式)の配当金については、国外で源泉徴収された外国税額がある場合、その外国源泉徴収税額を控除した後の配当金額に対し、国内においても源泉徴収されます。その結果、国外と国内での源泉徴収税額に重なる部分が生じることになります。

 上場外国株式の配当金に対する国内における源泉徴収税率は、国内の上場株式等の配当金と同様に、合計20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

 外国株式の配当は、国内の証券会社等を通じて取得した場合と、国内の証券会社等を通じて取得していない場合とで、取り扱いが異なります。

 外国株式の配当金について確定申告をする場合、確定申告書に記載する配当金の収入金額は、外国源泉徴収税額および国内源泉徴収税額を控除する前の金額となります。この場合、上場株式の配当金については総合課税または申告分離課税のいずれかにより、非上場株式の配当金については総合課税によることになります。ここで、国外で課税された税額があるときは「外国税額控除」の適用を受けることができます。外国税額控除は、確定申告において国外で課税された税額を国内で課税される税額から控除することにより国際間の二重課税を調整するための措置であり、控除限度額があります。

  

1.国内の証券会社等を通じて取得する外国株式の配当

⑴ 所得源泉地:配当の支払い法人の居住地国(国外)

⑵ 現地(所得源泉地国)における課税

 ①一般的に源泉徴収課税。

 ②一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(15%の国が多い)が定められている。

  所定の手続が必要。

⑶ 日本における課税

 ①所得の種類:配当所得として課税される。

 ②国内の証券会社等が、現地で源泉徴収された後の金額の20.315%を徴収する。

 ③原則として総合課税(一定の上場株式等の配当については申告不要)。

 ④上場株式等以外の場合、一回の配当金額が10万円以下の場合は申告不要。

 ⑤配当控除の適用なし。

 ⑥現地の外国所得税がある場合、確定申告の際に外国税額控除を適用することができる。

 

2.国内の証券会社等を通じないで取得する外国株式の配当

⑴ 所得源泉地:配当の支払い法人の居住地国(国外)

⑵ 現地(所得源泉地国)における課税

 ①一般的に源泉徴収課税。

 ②一般的に源泉徴収。租税条約により制限税率(15%の国が多い)が定められている。

  所定の手続が必要。

⑶ 日本における課税

 ①所得の種類:配当所得として課税される。

 ②必ず確定申告が必要。

 ③配当控除の適用なし。

 ④現地の外国所得税がある場合、確定申告の際に外国税額控除を適用することができる。