社団法人・財団法人に対する寄付金制度(所得税編)

 個人が特定寄附金を支出した場合には、その支出した年分の所得税の確定申告の際に、寄付金控除(所得控除)又は税額控除の規定の適用(選択適用)を受けることができます。

所得控除は、寄付金額(所得金額の40%が限度)-2,000円であり、税額控除は、{寄付金額(所得金額の40%が限度)-2,000円}×40%(所得金額の25%が限度)です。

 ここで、特定寄附金とは、①国、地方公共団体に対する寄付金(ふるさと納税など)、②公益法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの(指定寄附金)、③特定公益増進法人(日本学生支援機構、日本赤十字社、社会福祉法人、学校法人など)に対する寄付金などのことをいいます。

 また、個人が土地や建物といった財産を法人に寄附(贈与)した場合には、所得税法上、無償の取引であっても、当該資産は、原則として時価により譲渡されたものとみなして、寄付者に対して所得税が課税されることになります。これをみなし譲渡課税といいます。

 しかし、個人が公益法人に対してする財産の寄付にまでみなし課税を行うことは、民間公益事業の保護育成の見地からも妥当ではありません。そこで、公益法人に対する財団の寄付については、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものに限り、みなし譲渡課税を行わないこととする特例が設けられています。