社団法人・財団法人が受け取る利息・配当の源泉徴収

 法人に支払われる利息や配当については、その支払いの際に源泉徴収がなされ、源泉所得税控除後の手取り額が法人に支払われるのが通常です。これらの利息等は法人の益金を構成し、その利息等から源泉徴収される所得税は法人税の前払いとしての性格を有しているため、法人税の申告・納付の際には控除されることになります。

ただし、公益社団法人・公益財団法人は、所得税法の別表第一に掲げられる公共法人等に該当するため、利子や配当について所得税は非課税とされ、源泉徴収されることはありません。ここで、収益事業であるか収益事業以外の事業であるかという点は問題にはなりません。

 なお、一般社団法人・一般財団法人は、法人税法上の非営利型法人であるか否かに関わらず、別表第一に掲げる公共法人等には該当しないため、原則通り源泉徴収されることになります。