社団法人・財団法人の税法上の区分

 公益社団法人・公益財団法人とは、行政庁から公益認定を受けたものをいい、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。 

 公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人または非営利型法人以外の法人の2つに区分されます。(下図:国税庁ホームページより)

社団法人・財団法人の法人税法上の区分