相続 × 税理士 × 不動産鑑定士について (Tax Accountant and Real Estate Appraiser for Inheritance)
相続×税理士×不動産鑑定士とは、相続税務及び不動産鑑定に関する専門家として、不動産の適正な価値を鑑定することをその基調としつつ、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするダブル・プロフェッショナルのことです。
相続人からの「税金を何とかして安くしたい、こんなの払いたくない」などの要望・不満はごもっともです。誰しも税金は払いたくはありません。しかし、私たち国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負わされています。そして、あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることが必要とされており、民法や相続税法が制定され、被相続人から財産を相続した相続人は、原則として、相続税の申告及び納税が必要になっています。
このように租税は国民の義務であり、法令に則った申告・納税が求められますが、いたずらに法の趣旨を没却するような、違法すれすれの租税回避行為は私はおすすめしません。なぜなら、それは後日税務調査の対象になり、精神上よろしくありませんし、訴訟を提起しても法の趣旨を没却するような行為に基づいた請求は棄却される可能性が高く、最初から適正な申告をしたほうが最終的なコストや労力は低くなるからです。
私は、相続税務は、事前の準備や計画に基づいた、適正かつ正確な申告・納税に尽きると考えています。民法や相続税法、相続税法施行令、相続税法施行規則、相続税法基本通達といった法律、政令、省令、通達に基づいて、その範囲内でいわゆる「最適解」を導き出し、適正かつ正確な申告・納税をおこなえばいいのです。結局、それが納税義務者にとって「安くつくもの」になります。
相続評価にあたって、最も重要かつ困難な命題は「いかにして不動産の適正な評価を行うか」です。相続財産の中で不動産の占めるウエイトは高く、そして、税務の課税の基本は「時価」です。不動産鑑定士は、土地や建物の価値を判定したり、「土地の有効な使い方」についてコンサルティングをおこなう専門家です。不動産の時価としての経済価値は時代や社会情勢とともに変化しますし、土地には借地権・借家権、地上権などの複雑な権利関係が絡み合っているケースが多いため、専門知識をもつ「不動産鑑定士」の鑑定評価が必要になるのです。
相続は突然やってきますが、それでは遅すぎます。必ず起こることですから、早め早めの対策が必要です。人によっては、生前贈与を組み合わせた方が「最適解」である場合もあります。また、突然の相続であったとしても、親族間ではスムーズにいかないことが、第三者が入ることにより、うまくいくケースも多々あります。
サービス内容 Our Services
相続税申告書の作成 SETTLEMENT FEE
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算します。
[遺産総額]
- 5,000万円未満
- 7,000万円未満
- 1億円未満
- 3億円未満
- 5億円未満
- 7億円未満
- 10億円未満
- 10億円以上
- 1億円増すごとに
- 200,000円
- 350,000円
- 600,000円
- 850,000円
- 1,100,000円
- 1,350,000円
- 1,700,000円
- 1,800,000円
- 10万円を加算
[加算報酬]
・遺産の総額に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)が1人増すごとに10%相当額を加算させていただきます。
・財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができるものとします。
贈与税申告書の作成 SETTLEMENT FEE
[遺産総額]
- 100万円未満
- 300万円未満
- 500万円未満
- 1,000万円未満
- 2,000万円未満
- 3,000万円未満
- 5,000万円未満
- 5,000万円以上
- 1,000万円増すごとに
- 35,000円
- 60,000円
- 100,000円
- 120,000円
- 150,000円
- 180,000円
- 250,000円
- 280,000円
- 3万円を加算
[加算報酬]
・財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができるものとします。
[相談報酬]
- 相続(生前贈与)対策ご相談
- 50,000円~
不動産鑑定評価書の作成 SETTLEMENT FEE
- 不動産鑑定評価書の作成
- 不動産価格等調査報告書
- 150,000円~
- 50,000円~
・不動産価格等調査報告書とは、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価以外の価格等調査報告書のことを指し、内部使用にとどまる場合には、その作成が認められています。
※ 上記報酬料金は外税(税抜)で表示しており、消費税相当額が報酬料金に加算されます。
※ 相続税申告や贈与税申告にあたっては、不動産鑑定士による時価を基準とした不動産の価格等調査を前提として、税理士が、租税法令に則った申告書の作成を行います。