会社型と契約型

根本的な違いは、投資信託それ自体が法人格を有するか否かです。

会社型は、投資家(不動産投資信託では投資主と呼びます)から集めた資金によって投資を行う事を目的とした投資法人を設立し、投資は投資法人を通して行います。

投資法人は、投資口を発行して、投資主から資金を調達します。 収益が出たら投資主は、投資法人から投資口数に応じて分配金として受け取ります。

また、投資主総会における議決権も投資口数に応じて与えられます。最近、日本版REITとかJ-REITといわれているのは、この会社型不動産投資信託のことです。

契約型は、投資信託そのものに法人格がありません。信託銀行の信託勘定を利用した投資信託となります。

また、契約型には投資信託委託業者が運用の指図する委託者指図型と、信託銀行が独自の判断で運用する委託者非指図型があります。

委託者指図型は、おなじみの株式投信などと仕組みはほぼ同じです。

これに対して、委託者非指図型は、複数の投資家と直接、信託契約を結んだ信託会社が自らの裁量で運用を行います。運用を外部の認可を受けた投信委託業者に委託しなければならない会社型や契約型の委託者指図型とこの点で大きく異なります。